第79条(遺族補償) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第8章(災害補償) 労働基準法第79条(遺族補償) 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) 「第80条(葬祭料)」 「第78条(休業補償及び障害補償の例外)」