第82条(分割補償) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月1日 第8章(災害補償) 労働基準法第82条(分割補償) 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。 「第83条(補償を受ける権利)」 「第81条(打切補償)」