労働基準法

第96条の3(寄宿舎に対する行政措置)

  1. 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
  2. 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

罰則

第1項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
第2項:30万円以下の罰金(第120条)