「第6章(年少者)」の記事一覧

第56条(最低年齢)

第6章(年少者)

労働基準法第56条(最低年齢) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、 […]

第57条(年少者の証明書)

第6章(年少者)

労働基準法第57条(年少者の証明書) 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えない […]

第61条(深夜業)

第6章(年少者)

労働基準法第61条(深夜業) 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。 厚生労働大臣は、必要で […]

第64条(帰郷旅費)

第6章(年少者)

労働基準法第64条(帰郷旅費) 満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、 […]

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