労働基準法第94条(寄宿舎生活の自治) 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 罰則 第2項:6箇 […]
「第10章(寄宿舎)」の記事一覧
第95条(寄宿舎生活の秩序)
労働基準法第95条(寄宿舎生活の秩序) 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 起床、就寝、外出及び外 […]
第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)
労働基準法第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生) 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければな […]
第96条の2(監督上の行政措置)
労働基準法第96条の2(監督上の行政措置) 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定 […]
第96条の3(寄宿舎に対する行政措置)
労働基準法第96条の3(寄宿舎に対する行政措置) 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事 […]