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第104条の2(報告等)

第11章(監督機関)

労働基準法第104条の2(報告等) 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準監督 […]

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