労働基準法第97条(監督機関の職員等) 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置く […]
「第11章(監督機関)」の記事一覧
第98条 削除
労働基準法第98条 削除
第99条(労働基準主管局長等の権限)
労働基準法第99条(労働基準主管局長等の権限) 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び […]
第100条(女性主管局長の権限)
労働基準法第100条(女性主管局長の権限) 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受 […]
第101条(労働基準監督官の権限)
労働基準法第101条(労働基準監督官の権限) 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる 前項の場合において、労働基準監督 […]
第102条(司法警察官)
労働基準法第102条(司法警察官) 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第103条(権限の即時行使)
労働基準法第103条(権限の即時行使) 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権 […]
第104条の2(報告等)
労働基準法第104条の2(報告等) 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準監督 […]
第105条(労働基準監督官の義務)
労働基準法第105条(労働基準監督官の義務) 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 罰則 30万円以下の罰金(第120条)