労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 使用者は、前項の申 […]
「第12章(雑則)」の記事一覧
第105条の2(国の援助義務)
労働基準法第105条の2(国の援助義務) 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
第106条(法令等の周知義務)
労働基準法第106条(法令等の周知義務) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条 […]
第107条(労働者名簿)
労働基準法第107条(労働者名簿) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない 前項の […]
第108条(賃金台帳)
労働基準法第108条(賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第 […]
第109条(記録の保存)
労働基準法第109条(記録の保存) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条) 労働基準法施行規則
第111条(無料証明)
労働基準法第111条(無料証明) 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明 […]
第112条(国及び公共団体についての適用)
労働基準法第112条(国及び公共団体についての適用) この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
第113条(命令の制定)
労働基準法第113条(命令の制定) この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
第114条(付加金の支払)
労働基準法第114条(付加金の支払) 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払 […]
第115条の2(経過措置)
労働基準法第115条の2(経過措置) この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定め […]
第116条(適用除外)
労働基準法第116条(適用除外) 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。 こ […]