「第12章(雑則)」の記事一覧

第107条(労働者名簿)

第12章(雑則)

労働基準法第107条(労働者名簿) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない 前項の […]

第108条(賃金台帳)

第12章(雑則)

労働基準法第108条(賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第 […]

第109条(記録の保存)

第12章(雑則)

労働基準法第109条(記録の保存) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条) 労働基準法施行規則

第111条(無料証明)

第12章(雑則)

労働基準法第111条(無料証明) 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明 […]

第114条(付加金の支払)

第12章(雑則)

労働基準法第114条(付加金の支払) 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払 […]

第115条(時効)

第12章(雑則)

労働基準法第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

第115条の2(経過措置)

第12章(雑則)

労働基準法第115条の2(経過措置) この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定め […]

第116条(適用除外)

第12章(雑則)

労働基準法第116条(適用除外) 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。 こ […]

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