労働基準法第117条(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金) 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
「第13章(罰則)」の記事一覧
第118条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
労働基準法第118条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省 […]
第119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
労働基準法第119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金) 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第 […]
第120条(30万円以下の罰金)
労働基準法第120条(30万円以下の罰金) 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32 […]
第121条(両罰規定)
労働基準法第121条(両罰規定) この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし […]