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第121条(両罰規定)

第13章(罰則)

労働基準法第121条(両罰規定) この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし […]

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