労働基準法第24条(賃金の支払) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定め […]
「第3章(賃金)」の記事一覧
第25条(非常時払)
労働基準法第25条(非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 罰 […]
第26条(休業手当)
労働基準法第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条 […]
第27条(出来高払制の保障給)
労働基準法第27条(出来高払制の保障給) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条)
第28条(最低賃金)
労働基準法第28条(最低賃金) 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。
第29条~第31条 削除
労働基準法第29条~第31条 削除