労働基準法第43条~第55条 削除
「第6章(年少者)」の記事一覧
第56条(最低年齢)
労働基準法第56条(最低年齢) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、 […]
第57条(年少者の証明書)
労働基準法第57条(年少者の証明書) 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えない […]
第58条(未成年者の労働契約)
労働基準法第58条(未成年者の労働契約) 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解 […]
第59条(賃金請求権)
労働基準法第59条(賃金請求権) 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条)
第60条(労働時間及び休日)
労働基準法第60条(労働時間及び休日) 第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定 […]
第62条(危険有害業務の就業制限)
労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限) 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取 […]
第63条(坑内労働の禁止)
労働基準法第63条(坑内労働の禁止) 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 罰則 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条)
第64条(帰郷旅費)
労働基準法第64条(帰郷旅費) 満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、 […]