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第71条(適用除外)

第7章(技能者の養成)

労働基準法第71条(適用除外) 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 労働基準法施 […]

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