労働基準法第69条(徒弟の弊害排除) 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他 […]
「第7章(技能者の養成)」の記事一覧
第70条(職業訓練に関する特例)
労働基準法第70条(職業訓練に関する特例) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合に […]
第71条(適用除外)
労働基準法第71条(適用除外) 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 労働基準法施 […]
第72条(未成年者の読替)
労働基準法第72条(未成年者の読替) 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「 […]
第73条(許可の取消)
労働基準法第73条(許可の取消) 第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
第74条 削除
労働基準法第74条 削除