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第90条(作成の手続)

第9章(就業規則)

労働基準法第90条(作成の手続) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半 […]

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