第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第6章の2(女性) 労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条) 「第67条(育児時間)」