労働基準法

第67条(育児時間)

  1. 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
  2. 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)