【問】
労働基準規則第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」には、どのような手続きが含まれているか。

【答】
労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を指示していることが明確になる民主的な手続きが該当する。

【H11.3.31基発169号】